これまで住宅購入の際、住宅ローンを利用しての購入が大半だという事をブログでも書かせてもらいました。もちろんですが住宅ローンが購入の全てではなく、親から住宅資金の援助、つまりお金を贈与してもらっての購入というパターンもあります。
但し、一定の価格以上の贈与だと贈与税がかかってしまい、住宅購入にあたり大きな出費になりかねません。
しかし、一定の条件をクリアできれば贈与税が非課税となる制度がありますので、今日はこの話しをさせて頂きます。
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これまで住宅購入の際、住宅ローンを利用しての購入が大半だという事をブログでも書かせてもらいました。もちろんですが住宅ローンが購入の全てではなく、親から住宅資金の援助、つまりお金を贈与してもらっての購入というパターンもあります。
但し、一定の価格以上の贈与だと贈与税がかかってしまい、住宅購入にあたり大きな出費になりかねません。
しかし、一定の条件をクリアできれば贈与税が非課税となる制度がありますので、今日はこの話しをさせて頂きます。
そもそも贈与税とは何かということですが、個人が年間(1月1日から12月31日)に他の個人から財産の贈与を受けた場合に課税されるものです。贈与税は110万円を超えるものに課税されます。
参考までに贈与税の計算方法を記載しておきます
<贈与税の計算方法>
(課税価格-110万(基礎控除額))×税率-控除額=贈与税額
以上のような計算で贈与税額を計算するのですが、細かい税率、控除額が今日は省略させて頂きます。
直系尊属からの住宅資金の贈与によって、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等のための住宅取得等資金を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、令和3年12月31日までの間に直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金については、その住宅取得等資金のうち、住宅の取得等の契約締結の時期に応じ一定の金額まで贈与税が非課税となります。
<非課税限度額>
住宅取得等の契約締結期間が、
平成27年以前・・・良質な住宅 1,500万円 それ以外 1,000万円
平成28年1月~平成31年3月・・・良質な住宅 1,200万円 それ以外 700万円
平成31年4月~令和2年3月・・・(消費税率10%が適用される方)
良質な住宅 3,000万円 それ以外 2,500万円
(消費税10%が適用されない方)
良質な住宅 1,200万円 それ以外 700万円
令和2年4月~令和3年3月・・・(消費税率10%が適用される方) 良質な住宅 1,500万円 それ以外 1,000万円
(消費税10%が適用されない方)
良質な住宅 1,000万円 それ以外 500万円
令和3年4月~令和3年12月・・・(消費税率10%が適用される方) 良質な住宅 1,200万円 それ以外 700万円
(消費税10%が適用されない方)
良質な住宅 800万円 それ以外 300万円
尚、個人間売買については原則消費税はかかりませんので、消費税10%の適用はありません。
また、上記の「良質な住宅」についての要件ですが、下記要件のいづれかを満たしていることが必要です。
①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること。
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること。
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。
これらを証明するにはそれぞれ証明書が必要となります。
・住宅性能証明書
・建設住宅性能評価書の写し
<上記の証明対象家屋>
①新築をした住宅用の家屋
②建築後使用されたことのない住宅用の家屋
③建築後使用されたことのある住宅用の家屋
④増改築等をした住宅用の家屋
・長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書(その写し)又は認定長期優良住宅建築証明書
・低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書(その写し)又は認定低炭素住宅建築証明書
<上記の照明対象家屋>
①新築をした住宅用の家屋
②建築後使用されたことのない住宅用の家屋
購入資金を受け取る側(受贈者)にも条件があります。
①贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
※配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
②贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
③贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
④平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)
⑤自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
⑥贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
※受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
⑦贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が一時居住贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。)。
なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。
⑧贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
※贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできません。
取得する住宅においても条件があります。
①新築又は取得の場合の要件イ 新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡ 以上240 ㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
②取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
・建築後使用されたことのない住宅用の家屋
・建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの ※耐火建築物とは、登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造などのものをいいます。
・建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの。
上記 及び のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの
③増改築等の場合の要件
・増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡ 以上240 ㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
・増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。
・増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。
また、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。
住宅購入資金の贈与の非課税を受けるためには、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までの間に、一定の書類を添付して管轄の税務署へ提出する必要がありますので、条件に当てはまる方は忘れずに手続きするようにして下さい。
いかがでしたでしょうか?長々と書かせて頂きましたので「???」っていう方もいると思います(笑)
これらの内容は国税庁のホームページに書かれており今回はそちらから内容を抜粋させて頂きました。国税庁のホームページでは表で分かりやすく記載されていますので、詳細を知りたい方は国税庁のホームページをご参照下さい。
国税庁ホームページはこちら→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm