昨年2019年(令和元)年10月1日に消費税が8%から10%へ増税となり早いもので半年が経過しました。そして消費税増税対策の一つに住宅ローン減税の期間延長があり、当初の期間10年から13年に延長されています。 尚、住宅ローン減税期間13年については、期間限定のもであり2019年10月1日~2020年(令和2)年12月31日までに入居することが条件となっていました。
但し、新型コロナウィルス感染拡大の影響により特に新築住宅の建設が遅延してきており年内までの入居が難しくなる世帯がでてくることも考慮し入居条件を1年間延長し、本年内に入居できなくても住宅ローン減税の期間13年をOKとするという内容が政府与党内で合意されました。
住宅ローン控除については、全ての住宅に適用できるわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。その要件については以下となります。
・住宅の床面積(登記簿面積)が50平米以上あること
・床面積の2分の1以上が自分の居住用であること
・控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・住宅ローンの返済期間が10年以上であること
・住宅を取得後、6ヵ月以内に入居していること
また、中古住宅の場合、以上の条件に加えて、下記のものが追加されます。
■以下の条件のいずれかひとつを満たしていること
・マンションなど耐火建築物の場合、築25年以内であること。その他木造などの場合は築20年以内であること。
・一定の耐震基準を満たしていること
・購入後に耐震改修工事を行い、一定の耐震基準を満たすこと。
・生計を一にする親族等からの購入ではないこと
・贈与されたものではないこと
以上が住宅ローン控除の適用条件となります。中古住宅にについては建物の築年数が目安として一番分かりやすいのではないかと思います。
住宅ローン控除については、最初の10年間についてはこれまで通りで年間で最大40万円控除されます。現在延長されている3年間については更に年間に最大約26.66万円の控除されますので、13年間で通算すると約480万円の控除を受けることができます。尚、この控除額は一般住宅に適用され、さらに控除額が上がる認定住宅がありますが下記に表を添付しますので、ご参照ください。
最後に、この住宅ローン減税の要件緩和については、政府与党内で合意されたものであり、まだ正式に決定したものではありません。しかし今のご時世を考えると緩和期間が変更される可能性も残っていますが、基本的な内容は変更されないと思っています。正式に決定した段階で再度ブログを更新致しますので、対象となる方は頭の片隅に入れておいて頂ければ幸いです。