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配偶者居住権とは、配偶者のどちらかが亡くなった後、もう一方の生存している配偶者が引き続き同じ家に住み続けらるようにする権利です。
単純にこれって普通のことじゃないのって思う方もいるかもしれませんが、相続人が多数いた場合、不動産も遺産相続として相続人で財産分与していました。但し不動産は価値が高いため結局家を手放して現金化しなければいけないということになっていました。
そこで、このような配偶者の負担を少しでも減らすために生存している配偶者が相続後も家に住み続けられるようにしました。
配偶者居住権が新設されたことによって何がかわるのでしょうか?
具体例をあげて説明してみます。
相続人が妻と子(独立し別居)の二人で、自宅が7,000万円、預貯金3,000万円の遺産総額が1億円だった場合の例。
これまでであれば、法定相続では2分の1ずつ、つまり5,000万円ずつ相続することになります。仮に妻が7,000万円の自宅を全て相続するとなると預貯金3,000万円を相続した子に残りの2,000万円を支払う必要があります。もし、これで妻が子に2,000万円が支払えないとなると相続できなくなり、結局自宅を売却して子に2,000万円を支払わなければならいないということになっています。
次に、配偶者居住権を利用した場合ですが、この権利はこれまで一つに纏まっていた「使う権利」と「その他の権利」を分けて相続しましょうという権利になります。この使う権利というのはただ単にこの自宅に住み続けますよという権利です。配偶者居住権を利用した場合、7,000万円の自宅の財産分与は妻に3,500万円、子に3,500万円という分与となります。残りの預貯金3,000万円についてもそれぞれ1,500万円ずつ分与し、これで5,000万円ずつの分与が成立します。
では、配偶者居住権について注意しておくべき点をお伝えしたいと思います。
①配偶者居住権は相続発生時に自宅に住んでいた配偶者にだけ認められます。
ここで注意が必要なのは相続発生時に自宅に住んでいた配偶者だけが配偶者居住権の権利が認められるというところです。つまり別居している配偶者にはこの権利は認められません。
②配偶者居住権は登記をしないと効力はありません。
相続登記の際は遺産分割協議を行い登記していきますが、配偶者居住権も登記が必要となり、もし登記しないままでいると新しい所有者が万が一売却した際は自宅を出ないといけなくなってしまいます。尚、配偶者居住権は建物のみに登記され土地には登記されません。つまり、上記の例題で説明すると配偶者居住権の登記名義は妻ですが、所有権は子の名義となります。
③配偶者居住権は売却も相続もできません。
配偶者居住権は期間の定めがなく、配偶者の死亡により消滅します。また、この権利は他に売却したり相続することもできません。あくまでも配偶者だけに認められた権利です。しかし配偶者居住権が消滅すれば売却を考えているのならば通常通り売却を行うことができます。