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冒頭で相続登記が必要ですと書かせてもらいましたが、実は相続登記をしていなっかたからといって特に罰則があるわけではありません。極端なことをいいますと相続登記をしなくてもいいということになります。
しかし、相続登記を行っていないと様々な弊害も出てきます。例をあげるとすると、
①いざ売却したいと思っても売却ができない。
②時間が経過すると相続の利害関係者が増えていき、いざ相続登記の手続きを行うとしたら相続人となる人と何らかの事情で連絡が取れないなどトラブルの元になる。
などです。
①については先日3月10日のブログでも書かせてもらいましたのでそちらを参照頂ければと思います。②についてですが、相続登記の手続きの一般的な方法としてまず、「遺産分割協議」というものが行われます。簡単に言いますと相続人にあたる全員が話し合い書類に押印するという作業があります。これについては次の項目でお話ししたいと思います。
相続登記を行うにあたっては、大きくは3パターンありますので説明していきたいと思います。
①遺言によって相続登記をする
これは亡くなった登記名義人(以下「被相続人」とする)が遺言書を残している場合のケースとなります。遺言書が残っている場合はそれが優先されるため、遺言書によって特定の相続人がその不動産を相続することなります。
②遺産分割協議によって相続登記をする
被相続人が遺言書をを残していない場合、法定相続人がその相続分にあわせて遺産分割を行います。その際に誰がどの遺産を相続するか決めないといけないのですが、この手続きを遺産分割協議といい、代表して誰が相続するか決める協議と思って頂ければよいかと思います。
③共有名義で相続登記をする
②の遺産分割協議は代表して相続する人を決めることになるのですが、遺産分割協議前に共有で相続登記を行うという方法もあります。しかしこの場合、相続人全員の登記となるため、いざ不動産を売却しようと思っても所有者全員の合意が必要となり、また、売却できたとしてもお金配分をどうするかなどトラブルにも発展しやすい状況にもなりかねません。相続人が多くなるほどトラブルになりやすく不動産の相続登記に関してはリスクが高いものになるのかと思われます。
相続で不動産を譲り受けたものの、やはり売却して処分したいなどのご相談も承っています。よりよい方法で売却することを話し合って決めていければと思っていますので、お気軽にご連絡下さい。
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