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これは私が過去に経験したことがあることなのですが、相続で取得した不動産を売却したいという相談を受けそのお客様よりお話しを聞いていると相続登記はしておらず手続きも一切何もしていないということでしたので、私からは相続登記の流れを簡単に説明してその時はお帰り頂きました。
まず、不動産売却にあたっては登記名義人の売却意思を確認して了承をもらわないと売却はできません。要するに相続で不動産を取得していても相続登記が完了していないと登記名義人は亡くなった人のままになっており、その方から売却意思の確認をとることは不可能ですので、相続した方へ登記名義を変更してから売却が必要となります。これが相続による所有権移転登記です。一般的に相続登記といわれるものです。
相続登記の手続きには、戸籍謄本、対象物件の評価証明書などが必要となり登記手続きに関しては費用はかかりますが司法書士へ依頼するとスムーズにできるのではないかと思います。
尚、手続きの詳細については改めてブログにUPしたいと思っています。
不動産を相続すると、相続税が発生します。一定の条件が満たされれば軽減等の措置もありますが、今回は相続税を納付を前提にお話しします。
相続税の申告については、被相続人(亡くなった登記名義人)が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされています。例えば、1月10日に亡くなった場合、11月10日までに申告しなければなりません。言い換えれば11月10日までに税金を納付しなければなりません。
ここからが本題ですが、相続登記も完了し、無事対象不動産の売却も完了すれば、その売却した翌年には不動産の譲渡所得に伴う確定申告を行う必要があります。ここで一定の条件を満たせば納税した相続税を経費として認めましょうという制度があります。
これを「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」といいます。
では、この特例を受けるための条件になりますが、これが下記の3点になります。
①相続や遺贈により財産を取得したもの
②その財産を取得した人に相続税が課税されていること
③その財産を、相続の開始のあった翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までに譲渡していること
つまり、特例を使うと相続税が取得費(経費)として計算できるため、譲渡所得税の節約となります。そのため相続税を支払い売却を考えている人は申告期限の翌日から3年以内に売却することをオススメします。