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実際に用意するべき諸費用の内訳を述べていきます。
【売買契約時にかかる費用】
●手付金・・・契約時に売買代金の一部として売主に支払います。
(売買代金の5%~10%くらいが目安)
●印紙税・・・売買契約書に貼付する収入印紙です。(税額は下記参照)
<印紙税額詳細>
10万円を超え50万円以下のもの 200円
50万円を超え100万円以下のもの 500円
100万円を超え500万円以下のもの 1千円
500万円を超え1,000万円以下のもの 5千円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの 1万円
5,000万円を超え1億円以下のもの 3万円
1億円を超え5億円以下のもの 6万円
5億円を超え10億円以下のもの 16万円
10億円を超え50億円以下のもの 32万円
50億円を超えるもの 48万円
上記印紙税額は2020(令和2)年3月31日までの軽減措置が適用された税額です。
●仲介手数料・・・400万円以上の物件でしたら「物件価格×3%+6万」(消費税別)となります。
●日割精算・・・・決済時になりますが、固定資産税・都市計画税、マンションであれば加えて管理費・修繕積立金の日割精算して売主へ支払います。計算方法は決済日前日までを売主、決済日以降を買主の負担として精算します。
【住宅ローン借り入れ時かかる諸費用】
●ローン保証料・・・借入する際に保証会社の保証が必要な場合に保証会社に支払います。保証料は金融機関により違いがありますが、融資時に一括支払い、金利に上乗せしての支払いなどです。
●事務手数料・・・・ローンを利用する際に金融機関に支払う手数料です。借りる金額によって変わりますが3万円~10万円くらいになります。
●団体信用生命保険料・・・借入期間中に万が一、死亡・高度障害になった時に本人に代わって生命保険会社が代理でローン残金を支払うための保険です。金額は前後しますが約10万円くらいです。
●火災保険料・・・・購入物件に対して加入が必要な時に支払う費用です。補償内容、保険期間などで金額は変わりますが15万円~20万円前後となります。地震保険を追加するともう少し上乗せされます。
【登記手続きにかかる諸費用】
●登録免許税・・・登記手続きの際に必要な税金です。税額は物件の固定資産税評価額に新築住宅なら0.4%、中古住宅なら2%となります。しかし、税率の軽減措置もあり新築住宅は0.15%、中古住宅は0.3%となります。 尚、軽減措置は2020(令和2)年3月31日までです。また、ローンを利用して購入した場合は抵当権の設定手続きが必要となり更に0.4%(軽減措置0.15%)の登録免許税が必要となります。
●司法書士報酬・・・登記手続きを依頼した司法書士に支払う費用です。支払う報酬額は7万円前後となります。
【入居後にかかる費用】
●不動産取得税・・・売買契約の流れとして、決済時に鍵の引き渡しが終われば取引は完了します。しかし不動産取得税に関しては登記の移転が完了の後に請求がくるため、決済後2~3ヶ月をめどに行政よりハガキが届きます。不動産取得税の税額は固定資産税額の4%が通常税額となりますが軽減措置があります。
以上のように、不動産を購入すると物件価格以外の費用が多くかかります。こんなにたくさんお金の用意ができないという方は金融機関より諸費用ローンとして購入物件のローンとあわせて借入することは可能ですので、諸費用を含めて全額借入れすることも可能です。しかし多くを借入れると月々の返済は当然のように増えます。ですので購入前からしっかり計画を立てて、いくらかは自己資金で支払いが可能なくらいが後に苦労しないのではないかと思います。