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確定申告は、1月1日から12月31日までの間に生じた所得の合計金額を税務署へ申告し、納税をします。納税時期は2月中旬から3月中旬となります。
2020年については2月17日(月)~3月16日(月)までが確定申告の期間となっています。
通常、会社員の方は会社が年末調整で手続きを行ってくれるため確定申告を行う必要がありません。しかし、会社からの給与以外に一定の収入があれば、その収入に対して確定申告を行う必要があります。
そのため所有している不動産を売却し購入時より高く売れた場合、つまり利益が出た場合は給与以外の収入とみなされますので確定申告を行う必要があります。
もし、利益があるのに確定申告をしなかった場合、ペナルティが課されますので気を付けて下さい。
不動産を売却し利益が出た場合、「課税譲渡所得」とされ「譲渡所得税」という名目で税金が課されます。
では、課税譲渡所得の計算方法についてですが下記のようになります。
売却価格-(購入価格+購入時にかかった諸経費+売却時にかかった諸経費)=課税譲渡所得
次に譲渡所得税の計算方法についてです。
課税譲渡所得×税率(所得税・住民税)=譲渡所得税
上記のような計算方法となり、課税譲渡所得は購入時、売却時にかかった諸経費も差し引くことができます。
尚、購入時の購入価格や購入時にかかった諸経費が不明の場合は売却価格×5%として概算取得費用とすることができます。
さて、これで計算方法は分かりましたが実際の税率がいくらかかるのかということですが、これは不動産の所有期間によって変わります。
・該当不動産の所有期間が譲渡した年の1月1日現在で5年を超えている場合
所得税:15.315% 住民税:5% 合計:20.315%
・該当不動産の所有期間が譲渡した年の1月1日現在で5年以下の場合
所得税:30.63% 住民税9% 合計:39.63%
以上のような税率が適用され5年を超えている場合を長期譲渡所得、5年以下の場合を短期譲渡所得といい、早い段階で売却し利益が出ると課される税金も多くなります。
一定の条件をクリアしていれば、特別控除も受けることができます。
●控除の内容について●
<3,000万円特別控除>
居住用不動産の売却で課税譲渡所得が発生し、その課税譲渡所得が3,000万円以下の場合は譲渡所得税を支払う必要がなくなります。
<居住用不動産の所有期間が10年を超えている場合の軽減税率の特例>
本来譲渡所得税の支払いが必要となったとき、5年を超えての長期譲渡所得の場合、上記で示した通り20.315%の税率が課せらます。しかし一定の条件を満たした上で譲渡した年の1月1日現在で所有期間が10年を超えていた場合に受けられる特例で課税譲渡所得6,000万円までの税金を14.21%(所得税10.21% 住民税4%)に軽減できます。 尚、6,000万円を超える部分については通常の長期譲渡所得が課せられます。
<特定の居住用財産の買換え特例> こちらの特例は居住用財産の定義を満たした上で、新しくマイホームを購入したときに受けられる特例で、譲渡した年の1月1日現在で10年を超え、かつ、居住期間が通算して10年以上であることが条件となります。但し、こちらの特例は譲渡した不動産の譲渡所得が繰延されることなりますので、万が一新しく購入したマイホームを再度売却となったときに譲渡所得が課される可能性がありますので、詳細は管轄の税務署に確認して下さい。