自宅が放火された場合、火災保険って支払われるの?

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2019年12月21日

自宅が放火された場合、火災保険って支払われるの?

今年の年末年始は寒くなるという予想となっています。そうすると空気が乾燥したり、室内では暖房器具など利用することも増えるためそうなると火災の危険が増してしまいます。不幸にも自宅が火災にあってしまった場合、火災保険に加入していれば(通常は加入していると思いますが・・・)、保険が適用され保険金が支払われ修復できる可能性が大半だと思われます。では、放火によって火災が起きてしまった場合、火災保険は支払われるのでしょうか?

放火であっても火災保険は支払われます

火事の出火原因として、第1位はたばこの不始末、第2位が放火となっており放火での火事は非常に多いです。この多さが理由ということではないでしょうが、放火でも基本的には火災保険は支払われます。但し、放火の場合は状況によると支払いが受けれないケースもあります。

放火で火災保険が支払われないケース

1.契約者や被保険者の故意による放火

これは当然ですよね。自ら火をつけてお金をもらおうなんて、そんな都合の良いことありません。逆に詐欺罪や詐欺未遂に問われる可能性が出てきますので注意してください。
 

では、契約者や被保険者の家族が放火してしまった場合はどうなるでしょうか?この場合は基本的には支払われません。仮に保険金が支払われたとしても保険会社が放火した人に支払分の請求を行いますので、実質的には支払われないのと同じになってしまいます。
 

2.重大な過失があった場合

契約者や被保険者が、放火されるのが明らかに予見・防止できたのにも関わらず、対策を怠った場合です。表現が曖昧ではありますが、実際に裁判で保険金が支払われなかったケースとして以下のようなことがあります。
 

◆空家となり3ヶ月放置し、更に裏口の鍵が施錠されていない状態で、その裏口から放火犯が侵入し放火された。◆(平成8年3月 福島地裁判決)
 

これは3ヶ月の間、鍵を施錠していなかったことが、重大な過失と認められたケースです。

放火に合わないためには?

自宅が放火にあわないためには、自己防衛が必要となってきます。放火犯が見つかれば損害賠償請求もできますが、正直信用はできません。そのための火災保険です。また、外に燃えやすいものを置かないなど注意することで放火の可能性は減ると思います。

何も起きなければ火災保険だけでなく、保険と名のつくものは毎月支払いだけしかなければならないので、面倒だと感じる方もいると思いますが、いざ起きてしまったときに、保険に加入していないと大変なことになるケースも出てきます。
 

しかし、放火そのものが犯罪行為ですので、実行犯はもってのほかですが、放火以外にも火災は様々な原因で起こる可能性があります。放火だけでなく火災を防ぐには、まずは身の回りから防衛していくことですので、再度、身の回りの点検を行い火災予防に努めましょう。

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