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1.契約者や被保険者の故意による放火
これは当然ですよね。自ら火をつけてお金をもらおうなんて、そんな都合の良いことありません。逆に詐欺罪や詐欺未遂に問われる可能性が出てきますので注意してください。
では、契約者や被保険者の家族が放火してしまった場合はどうなるでしょうか?この場合は基本的には支払われません。仮に保険金が支払われたとしても保険会社が放火した人に支払分の請求を行いますので、実質的には支払われないのと同じになってしまいます。
2.重大な過失があった場合
契約者や被保険者が、放火されるのが明らかに予見・防止できたのにも関わらず、対策を怠った場合です。表現が曖昧ではありますが、実際に裁判で保険金が支払われなかったケースとして以下のようなことがあります。
◆空家となり3ヶ月放置し、更に裏口の鍵が施錠されていない状態で、その裏口から放火犯が侵入し放火された。◆(平成8年3月 福島地裁判決)
これは3ヶ月の間、鍵を施錠していなかったことが、重大な過失と認められたケースです。
何も起きなければ火災保険だけでなく、保険と名のつくものは毎月支払いだけしかなければならないので、面倒だと感じる方もいると思いますが、いざ起きてしまったときに、保険に加入していないと大変なことになるケースも出てきます。
しかし、放火そのものが犯罪行為ですので、実行犯はもってのほかですが、放火以外にも火災は様々な原因で起こる可能性があります。放火だけでなく火災を防ぐには、まずは身の回りから防衛していくことですので、再度、身の回りの点検を行い火災予防に努めましょう。