不動産の売買取引において、売主が海外在住の人である場合の注意点

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2019年08月02日

不動産の売買取引において、売主が海外在住の人である場合の注意点

ここ数年、海外からの観光客も増加し関西圏でも大阪・京都では多くの外国人を見かけます。不動産の売買においても海外在住の方が日本の物件を購入することも珍しくなくなりました。反面今度は売却をしたいというケースも出てきています。海外在住の方が日本の不動産を売却する場合、注意しておかなければいけないことがあります。

国籍は関係ありません

日本国内に住所や居所がなく、1年以上経過している場合、「非居住者」と呼ばれ、簡単に言いますと日本には住んでいませんという扱いになります。これは日本人が転勤などで海外に行った場合もあてはまるため外国人だけが対象になるわけではありません。

注意する点は売却の際に源泉徴収が発生する可能性があることです

通常の売買の取引と異なる点として、売買代金に源泉徴収が課される可能性があることです。尚、源泉徴収額ですが売買代金の10.21%となります。また、源泉徴収額については確定申告することで還付される可能性もあります。

例えば、海外転勤になり暫く日本に戻らないので日本にある住宅を売却した際に、源泉徴収が発生し3,000万円で売却したとしても源泉徴収10.21%を引かれて手元には2693.7万円しか入らいないというになります。これは売却損が出ても関係ありません。但し、全てに当てはまることではありませんので後に説明したいと思います。

源泉徴収は取引後買主が払います

非居住者との不動産売買で源泉徴収が発生する場合、源泉徴収の支払いは買主が取引をした翌月の10日までに税務署に支払う必要があります。

えっ!?買主が払うのって思われるかもしれませんが、上記に記載しているように取引時、売主の受取金額が源泉徴収分引かれており、支払い分を買主が受取る形となっています。もし、支払いが1日でも遅れてしまうと不納付加算税として更にペナルティがありますので注意が必要です。

源泉徴収が発生するケースとそうでないケース

海外在住の非居住者だから源泉徴収が必ず発生するということではありません。売買代金が1億円以下で、かつ、購入した個人が自己又はその親族の居住の用に供するためのものである場合源泉徴収は課せられません。つまり1億円以下の物件を個人に売却しても源泉徴収は課せられません。

では、個人ではなく法人に売却した場合ですが、この場合は売買価格に関係なく源泉徴収が課せられます。ですので早く売却したいので不動産業者に買い取ってもらいたいと思ったときは源泉徴収されることを忘れてしまうとローン返済を売買代金からと考えていても源泉徴収されたことで結局返済額に足りなかったということもあり得りますので、売却計画をしっかり立てることオススメします。

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