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通常の売買の取引と異なる点として、売買代金に源泉徴収が課される可能性があることです。尚、源泉徴収額ですが売買代金の10.21%となります。また、源泉徴収額については確定申告することで還付される可能性もあります。
例えば、海外転勤になり暫く日本に戻らないので日本にある住宅を売却した際に、源泉徴収が発生し3,000万円で売却したとしても源泉徴収10.21%を引かれて手元には2693.7万円しか入らいないというになります。これは売却損が出ても関係ありません。但し、全てに当てはまることではありませんので後に説明したいと思います。
非居住者との不動産売買で源泉徴収が発生する場合、源泉徴収の支払いは買主が取引をした翌月の10日までに税務署に支払う必要があります。
えっ!?買主が払うのって思われるかもしれませんが、上記に記載しているように取引時、売主の受取金額が源泉徴収分引かれており、支払い分を買主が受取る形となっています。もし、支払いが1日でも遅れてしまうと不納付加算税として更にペナルティがありますので注意が必要です。
海外在住の非居住者だから源泉徴収が必ず発生するということではありません。売買代金が1億円以下で、かつ、購入した個人が自己又はその親族の居住の用に供するためのものである場合源泉徴収は課せられません。つまり1億円以下の物件を個人に売却しても源泉徴収は課せられません。
では、個人ではなく法人に売却した場合ですが、この場合は売買価格に関係なく源泉徴収が課せられます。ですので早く売却したいので不動産業者に買い取ってもらいたいと思ったときは源泉徴収されることを忘れてしまうとローン返済を売買代金からと考えていても源泉徴収されたことで結局返済額に足りなかったということもあり得りますので、売却計画をしっかり立てることオススメします。