2019年12月17日
重要事項説明書って何!?
物件の購入または賃貸の入居先を決める場合、大半の方は不動産の仲介業者を訪ねて物件探しをすることと思います。そして物件が決まりいざ契約しましょうとなった時、契約前に必ずしておかなければいけないことがあります。それが重要事項説明書と言われる書面の説明です。今日は重要事項説明についてお話ししたいと思います。
重要事項説明書とは?
まず、重要事項説明書というのは何!?っていう方も多いと思います。これは簡単に言うとこれから購入または入居しようとしている物件がどういう物件なのか法律的な観点からも含めて説明している書面です。これは宅地建物取引士(以下「宅建士」)の資格を有しているものでないと説明することはできません。そして説明の際には宅建士の資格を有していることを証明するため宅地建物取引士証を提示して説明しないといけません。なので極端な話しをすると不動産業界で何十年も勤務していても宅建士の資格がないと重要事項の説明は行うことができませんので、その場合は資格を有したものが代わりに説明しないといけません。それもその店舗で業務を従事するものとされているので、別の店舗で働いている宅建士から説明を受けることはできません。もし、それが分かってしますと宅建業法という法律違反となりその業者だけでなく別の店舗の業者も一緒に行政処分の対象となってしまいます。そのため不動産業を営むためには1つの事務所に対して従業員5人対して1人の割合で専任の宅建士というのを置かなければいけないことになっています。
重要事項説明書を説明するタイミングはいつ?
では、重要事項説明書を説明するタイミングはいつになるのでしょうか?結論を先に申しますと売買契約または賃貸借契約が成立する前に説明することとなっています。そのため契約日当日に買主(借主)に事務所まで来てもらい契約する前に重要事項の説明を行い、そこで説明内容を納得してもらった後に契約を行うという流れが一般的となっています。但し、重要事項説明は契約日当日に行う必要はなく、契約前日でも前々日でも問題はありません。要するに契約前までに説明をしておけばよいということです。
説明する業者も手抜きはできません
重要事項説明を行う側である不動産業者も適当に説明してしまうと、後にトラブルになることもありますので事前調査をしっかり行った上で説明しています。中には説明を疎かにしてしまう業者がいるのも事実です。あまりにも悪質だと最悪のケース業者の免許取消、説明した宅建士も登録取消という行政処分もあり得ります。それだけ重要事項の説明というのは説明する側の責任は重大なものです。
最後に、重要事項説明書の内容と言うのは専門的な用語も多く、聞いている側は何を言っているのかさっぱり分からないというようなことが大半です。そのため聞きたいことがあっても何を聞いたらいいのか分からないということもあります。説明する側の立場としてはなるべく分かりやすいように噛み砕きながら説明できればと思い、その後の取引も買主・売主(借主・貸主)が気持ちよく引渡しまで持っていけるよう努めていかなければいけません。