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まず不動産業とは、不動産の売買・貸借・管理または代行・仲介などの業種を含んだものを言います。マンションなどを所有し賃料収入を得ているような大家やマンションの管理が不動産業にあたります。
そして宅地建物取引業(以下「宅建業」)というのは売買・仲介といった取引を専門に取り扱うものを言います。もう少し詳しく説明すると宅建業は①自ら行う宅地や建物の売買や交換②売買や交換、賃貸をするときの代理や媒介を業として行うことをいいます。また、宅建業は国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けたものでないと宅建業として営むことはできません。
つまり上にあげましたマンション所有の大家、マンションを管理しているだけの会社については宅建業のいう「業として行う」行為にはあたらず宅建業の免許の必要はありません。しかし複数のマンションの所有している大家がマンションを売買したいと思い自ら売買募集をかけて売買した場合、「業として行う」行為に該当し宅建業の免許が必要となりますので注意が必要です。
「業として行う」行為とは反復継続して行うことを言いますが、簡単にいいますと自らの所有物件を繰り返して売却行為を行っていると反復継続としての行為となります。