「不動産業」と「宅地建物取引業」って違うの?

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2019年09月23日

「不動産業」と「宅地建物取引業」って違うの?

本日は「秋分の日」ということで世間では3連休の最終日ですので休まれている方も多いのではないかと思います。さて本題になりますが本日9月23日は「不動産の日」と呼ばれているのをご存知でしょうか?秋が不動産が比較的動く時期とされているので暦上の9月と23の語呂合わせ「2(ふ)+10(どう)+3(さん)=23」で1984年(昭和59年)に全国宅地建物取引業連合会が制定しました。目的は不動産の活性化を目指すためということです。せっかくですので初心に戻り「不動産業」と「宅地建物取引業」の違いってどういったものなのかお話ししたいと思います。

不動産業と宅地建物取引業の違いって?

まず不動産業とは、不動産の売買・貸借・管理または代行・仲介などの業種を含んだものを言います。マンションなどを所有し賃料収入を得ているような大家やマンションの管理が不動産業にあたります。
 

そして宅地建物取引業(以下「宅建業」)というのは売買・仲介といった取引を専門に取り扱うものを言います。もう少し詳しく説明すると宅建業は①自ら行う宅地や建物の売買や交換②売買や交換、賃貸をするときの代理や媒介を業として行うことをいいます。また、宅建業は国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けたものでないと宅建業として営むことはできません。
 

つまり上にあげましたマンション所有の大家、マンションを管理しているだけの会社については宅建業のいう「業として行う」行為にはあたらず宅建業の免許の必要はありません。しかし複数のマンションの所有している大家がマンションを売買したいと思い自ら売買募集をかけて売買した場合、「業として行う」行為に該当し宅建業の免許が必要となりますので注意が必要です。
 

「業として行う」行為とは反復継続して行うことを言いますが、簡単にいいますと自らの所有物件を繰り返して売却行為を行っていると反復継続としての行為となります。

宅建業者も日々勉強です!

不動産取引においても日々変わってきており、今後も消費税増税や来年には民法の改正も施行されます。それ以外でも細かいところでの変更というのは常におきていますので、より専門的な知識も必要になってくのではないかと考えています。これも不動産取引のトラブル回避に向けてのことですので、私自身も日々勉強し、業務に励んでいきたいと思っています。
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