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代理人を選定して契約するケースは次のようなケースがあります。
①取引する不動産が遠方にある場合
取引を行う不動産が遠方にある場合、所有者が海外に在住している場合など立ち会いのスケジュールが難しかったり、高齢により移動が難しい場合です。
②契約のための時間を作るのが難しい場合
仕事が忙しく休むことができない場合、入院などの加療・療養のため契約の時間がとれない場合です。
③契約手続きに不安がある場合
不動産取引に詳しい親族や、司法書士、弁護士などに依頼する場合です。但し、このケースは稀です。
④共有持分となっている不動産の売却の場合
夫婦共有名義、遺産相続などで複数人の所有者がいる場合においても本来は所有者全員が契約に立ち会う必要があります。しかし、全員のスケジュールをあわせることは大変ですので、代表者を代理人とする場合があります。
代理人を選定して売買契約を行う場合、委任状が必要になってきます。特に決まった書式などはありませんが、所有者本人が委任者に対してどの範囲までを委任するのか明確にしておく必要はあります。大きくは下記のような内容です。
・不動産の表示
・委任の範囲(売買契約の締結に関する権限、手付金や残代金受領に関する権限、引渡し時の手続きおける権限など)
・委任者(所有者)の住所、氏名の署名・押印
尚、委任者の押印については実印を押印し、印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)の添付も必要となります。