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敷金もしくは保証金を持ち回りするというと費用が引き継がれると思われる方もいるとは思いますが、その逆で費用の引継ぎは行われません。新オーナーへ売却後に賃借人が退去して敷金の返還が発生した場合、返還義務は新オーナーとなります。考え方としては売買代金の中に返還金込みなのでそこから返還して下さいということですね。これが関西方式(大阪方式)で、逆に預り金も清算して引き継ぐのは関東方式(東京方式)と言って分けて考えています。
しかしながら、あくまでも地域の慣習で関西だから絶対に関西方式というわけでもありません。物件によれば関東方式で売却されることもありますので敷金、保証金の返還金がある場合は、まずどちらの方式を利用しての清算となるのか確認の上購入検討されることをオススメ致します。