収益物件の取引において、関西方式(大阪方式)という言葉を聞いたことはありますか?

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2019年08月19日

収益物件の取引において、関西方式(大阪方式)という言葉を聞いたことはありますか?

収益物件の取引において、賃借人が入居した状態で売買するオーナーチェンジでは大半の物件でオーナーは賃借人から敷金もしくは保証金を預かっていると思います。この敷金、保証金はあくまで預り金ですので特段な事情がない限りは賃借人退去後、オーナーから返還されます。預かっているお金ですので売買取引の際には、売主から買主へ敷金、保証金は引き継ぎますので決済時に清算するものと思われていますが、関西圏では「敷金もしくは保証金を持ち回り」するという文言が入ることが多いです。では実際どういう意味なのでしょうか?

持ち回りの場合は、返還金の清算は行われません

敷金もしくは保証金を持ち回りするというと費用が引き継がれると思われる方もいるとは思いますが、その逆で費用の引継ぎは行われません。新オーナーへ売却後に賃借人が退去して敷金の返還が発生した場合、返還義務は新オーナーとなります。考え方としては売買代金の中に返還金込みなのでそこから返還して下さいということですね。これが関西方式(大阪方式)で、逆に預り金も清算して引き継ぐのは関東方式(東京方式)と言って分けて考えています。
 

しかしながら、あくまでも地域の慣習で関西だから絶対に関西方式というわけでもありません。物件によれば関東方式で売却されることもありますので敷金、保証金の返還金がある場合は、まずどちらの方式を利用しての清算となるのか確認の上購入検討されることをオススメ致します。

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