来月10/1(火)より消費税が10%へ引き上げられます。9月に入りニュースなど見ているとどの商品が10%や、どの商品が8%の軽減税率が受けられるといったような内容も報じられています。不動産の購入については9月中に契約済であっても最終取引が10月になれば10%の消費税が適用されます。つまり鍵の引き渡し時期で税率が変わりますので注意して下さい。但し増税に伴い支援策もあり大きくは以下の4点です。
①住宅ローン控除期間の延長
②すまい給付金の適用範囲の拡充
③次世代住宅ポイント制度の創設
④住宅取得等資金の贈与税の非課税額上限の緩和
本題に入る前に不動産取引において消費税が課税されないものもありますので知っておくと良いと思います。
①土地の売買・・・土地については消費しないという考えですので土地には消費税は課税されません。つまり販売価格に、もし消費税額の表記があった場合、建物に対しての消費税となります。
②個人間の売買・・・売主が個人の場合、事業性のある取引とはみなされないため消費税は課税されません。
③その他・・・登録免許税、住宅ローン保証料、火災保険・地震保険などの保険料についても消費税は課税されません。
現在の住宅ローン控除期間は一般住宅で10年、控除率は1%、各年の控除限度額が40万円、10年間で最大400万円となっています。認定優良住宅では控除期間、控除率は一般住宅と同じですが、控除の限度額が50万円で、10年間の最大500万円となります。
しかし、消費税増税に伴い住宅ローン控除期間が3年延長され13年間となります。控除額については最初の10年はこれまでと変更がありません。11年目~13年目については借入年末残高(一般住宅:4000万円、認定住宅:5000万円)の1%、もしくは建物価格(一般住宅:4000万円、優良住宅:5000万円)の2%を3等分した額のどちらか低い方の額となります。期間の延長に伴い控除額の合計が一般住宅で最大約480万円、優良住宅で最大約600万円となります。
尚、住宅ローン控除期間延長については2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住を開始した場合となります。
詳細は下記の一覧を参照下さい。
現行実施されているすまい給付金については年収の目安が最大510万円以下となっており支給給付金も10万円~30万円となっています。今回の増税により最大年収の目安が775万円以下に引き上げられ、支給給付金も10万円~50万円と最大支給額が引き上げられます。
尚、すまい給付金制度は2021年12月までとなっていますので、それまでに引渡し、入居が完了しておくことが必要ですので注意して下さい。
詳細はすまい給付金HPでご確認下さい。→http://sumai-kyufu.jp/
次世代住宅ポイントとは、消費税10%が適用される一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをされた方に対し、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。
ポイントについては、新築住宅の場合、最大35万ポイント、リフォームの場合、最大60万ポイントが付与されます。ポイントの発行申請は既に開始されており申請期限についてはまだ正式には決まっていませんが遅くとも2020年3月31日まで。ポイント発行後、商品の交換については2019年10月1日~2020年6月30日までとなっています。
詳細は次世代住宅ポイント制度についてのHPを参照下さい。→https://www.jisedai-points.jp/
まずは住宅取得資金の贈与に係わらず贈与税は110万円までは非課税となっています。
住宅取得等資金の贈与については一般住宅が700万円、優良住宅が1,200万円までが非課税となっていましたが、今回の消費税増税にあたり2019年4月1日以降の住宅契約において家族から資金援助をしてもらう場合一般住宅では2,500万円、優良住宅では3,000万円まで非課税と枠が大幅に上がりました。しかし注意しておきたい点として非課税となる期間についてですが2020年3月31日までに契約を締結することが条件でその後は非課税枠は縮小されて2021年4月1日以降は元の水準に戻ります。
最後に、消費税の増税によって住宅購入を迷われるということもあるとは思います。しかしながら今回上げたようなことを活用することで少しでも自己資金の捻出を抑えることができるのではないかと思っています。弊社でも精一杯ご協力させて頂きますのでお気軽にお問い合わせ下さい。