ゴールデンウィークも終わりましたが、コロナ禍でステイホームが推奨されていた中では、自宅で過ごされた方が多かったのではないでしょうか?
さて、今日はゴールデンウィーク前に取引完了した相続物件のお話しをしたいと思います。
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ゴールデンウィークも終わりましたが、コロナ禍でステイホームが推奨されていた中では、自宅で過ごされた方が多かったのではないでしょうか?
さて、今日はゴールデンウィーク前に取引完了した相続物件のお話しをしたいと思います。
取引した物件のご相談を受けたのは今年の2月中旬頃でした。
内容としては、物件は大阪市内の某所のテラスハウス。昔で言う連棟とか長屋と言われる部屋の一室です。
住んでいたのはご相談者のお兄様が単身で住んでおられ昨年お亡くなりになり、相続人はご相談者だけであるということでした。
但し、部屋の状態がかなり悪く、壁の一部が崩れているということや亡くなられたお兄様が室内で亡くなられており、いわゆる孤独死(死因は病死)で発見までに12時間程度を要しているなど、相続して売却するには難しいと思い相続放棄した方が良いとお話ししようと思ったのですが、次の問題が発生してしまいました。
冒頭に書いている通り、ご相談を受けたのが2月の中旬だったのですが、お兄様が亡くなったのが昨年の11月下旬ということで、相続放棄の期限である3ヶ月以内目前だったのです。相当な理由があれば期限の延長手続きは可能なのですが、手続きそのものが面倒なことと、期限までの時間の無さ、相当な理由に該当するかどうかなど考慮した結果、相続するという結論に至りました。
いざ相続登記の作業にかかるのですが、こちらで登記簿謄本を確認すると、登記名義人が亡くなったお兄様ではなく、女性の方の登記名義人でした。苗字が一緒でしたので親族の誰かだろうと予想はできたのですが、確認してみると母親だというこでしたので、相続登記をするための作業として遺産分割協議書というものを作成する必要があります。
遺産分割協議書は司法書士に依頼して作成してもらうことが一般的なのですが、今回のようなケースの場合、母親の相続関係から辿っていく必要があったため、少し面倒なことになったなぁと思いつつ、ご相談者様にお話ししたのですが、ご自身で司法書士に相談して作業しますということだったので、当社としては登記手続きが終わるまで静観することしました。
※相続登記に関してのブログは2020年3月12日付でUPしていますのでご参照ください※
今回のような案件は大手不動産会社ではほぼ間違いなく取り扱ってくれません。相談に行っても恐らく断られると考えておいてよいと思います。
尚、本取引では売上という部分においては微々たるものでしたが、早く処分したいというご相談者様(売主様)の意向に据えることができたという点では良い取引だったと感じております。