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現在、見直しが検討されている内容は下記となります。
①控除の額を、年末時点のローン残高の1%か、その年に支払った利息の総額の少ない方とする。
現在は住宅ローン残高の1%を控除する制度となっています。しかし低金利が続いていることで、1%を下回る金利でローンを組めば、控除額が利息よりも多くの受けられるため、不必要なローンの利用につながっているという指摘があり①のような見直しが検討されています。
②住宅ローン減税の対象を、床面積50㎡以上の物件から、40㎡以上に緩和する。
対象面積が緩和されることは、今回の制度見直しにおいては今後の不動産取引にも影響が出るのではないかと予想します。但し、40㎡以上50㎡未満の物件の控除摘要の場 合は所得制限が設けられる方向となっています。
③住宅ローン減税が、通常より3年長く適用される特例措置については、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合などに限り、入居期限を再来年の2022(令和4)年12月末まで延長。
住宅ローン減税の3年延長においては、一定の条件をクリアした上で、当初は2020年(令和2)年12月末までの制度なっていましたが、新型コロナウイルスの影響で期間までに入居ができなないという方の救済措置として来年の2021(令和3)年12月末までの延長は決定していましたが、それが更に1年延長となる見込みとなっています。
住宅ローン減税の見直しについては、現段階では検討段階のため、正式な開始時期は未定です。しかし、上記に掲げた内容のうち
①については金融機関との調整が必要なため、来年度または再来年度の何れかで調整中となっています。
②については来年度からの適用開始で調整されています。
③については直近の事項となります。
以上のように、基本的には来年度からの適用でほぼ決定しそうですが、②の対象面積の緩和が今後の不動産市場の動きがどのように変わるのかが個人的には楽しみです。