不動産取引においてもクーリングオフは適用できます

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2020年11月02日

不動産取引においてもクーリングオフは適用できます

不動産に限らず、冷静な判断ができないまま物品の購入をしてしまった場合、クーリングオフ制度があることは周知のことだと思います。
 

不動産取引においてもしつこい電話営業などで、つい契約してしまったという方もこれまでにはいらっしゃるのではないでしょうか?
 

では、不動産取引において、このクーリングオフ制度が適用できるのか今日はお話ししたいと思います。

クーリングオフとは?

クーリングオフとは、消費者が突然の電話営業、訪問営業などで冷静な判断ができないまま契約してしまったものを、一定期間であれば無条件で解約できる特定商取引法で定められた制度です。
 

但し、全てにクーリングオフの適用については、一定の期間だけではなく、一定の条件も必要となりますが、今回は不動産の取引に絞って紹介していきたいと思います。

不動産取引においてクーリングオフが可能な取引について

それでは、不動産取引においてクーリングオフが可能な取引についてお話ししたいと思います。

 

①不動産売買契約であること

不動産取引においては、売買契約であることが前提となります。

 

②売主が宅建業者であること

次に売主が宅建業者であることが条件となります。つまり宅建業者でない一般法人、個人間での売買契約についてはクリーリングオフの適用できません。

 

③宅建業者の事務所など以外での申込か契約であること

不動産取引においては、契約した場所も関わってきます。クーリングオフが適用されるのは、宅建業者の事務所など以外の場所で、申込・契約などが行われた場合となります。例をあげると喫茶店や買主の自宅または勤務先などです。
 

但し、買主側が契約場所を喫茶店や自宅または勤務先を指定した場合はクーリングオフの適用はできません。他には申込を宅建業者の事務所・モデルルームで行い、後日、宅建業者の事務所以外の場所で契約を行った時もクーリングオフは適用できません。

 

④売買代金の支払い、物件の引渡しが完了していないこと

売買代金を全額支払い、物件の引渡しが完了していなければクーリングオフは適用できます。つまり決済が完了していなければ大丈夫です。契約時に売買代金の一部となる手付金を支払っている場合でもクーリングオフは適用できます。

 

⑤クーリングについて書面で告知された日から8日以内であること

クーリングオフができる期間は契約の種類によって決まっていて、不動産の売買契約においては、クーリングオフできる旨及びその方法を書面で告知された日から起算して8日以内となっています。ここで注意しておいてほしいことは、物件購入申込日や契約日からの起算日ではありせん。要するにクーリングオフに関する告知がされていない場合は8日以内の期間の制限は受けません。

クーリングオフのやり方について

クーリングオフを行う場合、クーリングオフできる旨及びその方法を書面で告知されてから8日以内に書面で行う必要があります。
 

書面そのものは特に決まった書式はないのですが、後々のトラブルに備えて内容証明郵便で送ることが一般的です。
 

クーリングオフ書面の書式例はこちら

最後に、不動産取引において、クーリングオフ制度を利用するということは稀です。クーリングオフ制度を利用しなくても様々な解約条件が付された上で、契約がされ、そこで売主・買主のどちらかに偏るような取引がなされないような内容となっています。
 

参考として投資用不動産などの販売においては、今でも電話営業で顧客を見つけるという宅建業者もあります。中にはかなりしつこく電話をするというような業者もいますので、こういうときこそ冷静な判断をして意思を伝えるようにしましょう。

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