以前にブログで、前面道路と自宅の車庫に段差がある場合に道路へ段差解消のステップを置くと道路法違反になりますと書かせてもらいました。西宮市のホームページでも注意喚起がされていましたので改めてお話しさせて頂きます。
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以前にブログで、前面道路と自宅の車庫に段差がある場合に道路へ段差解消のステップを置くと道路法違反になりますと書かせてもらいました。西宮市のホームページでも注意喚起がされていましたので改めてお話しさせて頂きます。
前回は段差ステップに限定してお話しさせて頂きましたが、段差ステップ以外にも店の看板・のぼり、プランターを置くこと、そして自転車の放置も道路法違反となります。
では、これらの違反を解消するにはどうすればよいかということですが、これらは全て敷地内に置いてくださいということになっています。
実生活では難しい点もあるかと思いますが、物を置くことによって高齢者や体が不自由な人などの通行に支障をきたすこともあります。また、台風などの際には強風によって物が飛ばされ、重大な事故を引き起こす可能性もあります。
これくらいなら大丈夫と思っていることが、とんでもない結果に生じてしまうことがあることを忘れず適正な道路使用を心がけてください。
次に樹木の越境に関することですが、こちらも先日ブログで書かせてもらいました。先日のブログでは隣地からの樹木の越境についてでしたので、いわば私有地どうしの対処でしたが、今回は敷地から道路に越境している場合についてお話しします。
道路には道路には通行の安全を確保するために、樹木などがはみ出してはいけない空間が定められており、これを「建築限界」といいます。
この建築限界については、車道なら4.5m、歩道なら2.5mとされておりこれらの高さ以内で樹木・生け垣がはみ出していると通行に支障があるものとみなされ、万が一、はみ出した樹木・生け垣が原因で事故やけがが発生した場合、樹木・生け垣の所有者に損害賠償請求を求められることがありますので、現在対象になる方は定期的なお手入れは忘れずに行うようにしましょう。(下記図参照)
最後に、道路は様々な方が利用します。この誰もが安全に気持ちよく利用できるように努めることで、日常生活も快適に過ごすことができると思います。
万が一、道路上に越境物を見つけた場合は西宮市ではホームページ上で連絡できるようになっていますので、直接言いづらいと思う方は、市へ連絡すれば対応して頂けますので、利用してみて下さい。
●問い合わせ先
西宮市役所 土木管理課管理指導チーム
電話番号:0798-35-3639 FAX:0798-35-0717
注)西宮市が対応できるのは、公道(市道)のみとなります。同じ公道でも国道・県道の場合は管轄対象外となります。