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なぜ歩道の前にステップの設置が禁止なのかということのですが、大きくは3点あります。
①自宅前とはいえ道路は他人地になるので私物を置くことはできません。
②一般的な道路は不特定多数のバイクや車が通行します。そういった中で設置したステップが原因で事故が起きることもあります。実際死亡事故も起きており、このような場合、設置した側に多額な損害賠償が請求されるということも否定できません。
③雨水などの排水を妨げてしまう可能性があり大雨が降ると道路が冠水してしまい車の通行に支障をきたす可能性があります。
但し、ホームセンターなどに行くと段差解消のステップが普通に売っているじゃないかという方もいると思いますが、本来は敷地内の段差を解消するために販売されているものであって道路設置用ではないので注意をして下さい。
では、ステップを利用せずに段差を解消する方法についてお話しします。道路法第24条には「道路管理者以外の者は、(中略)、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。(後略)」となっています。
つまり、道路管理者に許可をもらって道路と駐車場の段差を解消して下さいということになります。歩道の高さを低くする工事を行って下さいということです。これを歩道の「切り下げ」というのですが、費用が自己負担になってしまうのがネックになります。
工事については各自治体へ問い合わせ下さい。
尚、下記に分かりやすい図を添付させて頂きますのでご参照下さい。