道路上にステップ等を設置することは道路法違反になります。

お電話でのお問合せ

0798-56-7825

【営業時間】9:30~18:30 【定休日】水曜日・日曜日

2020年06月11日

道路上にステップ等を設置することは道路法違反になります。

自宅に車を駐車するにあたり、道路と歩道の段差が大きくそのままでは駐車に支障をきたす場合どのような対策を取られるでしょうか?多くの人は歩道との段差を解消するために歩道の前にステップを設置することが多いと思います。しかしこの行為は本来は道路法という法律に違反し、やってはいけない行為という事をご存じでしょうか?

ステップ設置が原因で死亡事故が起きている事例も!?

なぜ歩道の前にステップの設置が禁止なのかということのですが、大きくは3点あります。
 

①自宅前とはいえ道路は他人地になるので私物を置くことはできません。
 

②一般的な道路は不特定多数のバイクや車が通行します。そういった中で設置したステップが原因で事故が起きることもあります。実際死亡事故も起きており、このような場合、設置した側に多額な損害賠償が請求されるということも否定できません。
 

③雨水などの排水を妨げてしまう可能性があり大雨が降ると道路が冠水してしまい車の通行に支障をきたす可能性があります。
 

但し、ホームセンターなどに行くと段差解消のステップが普通に売っているじゃないかという方もいると思いますが、本来は敷地内の段差を解消するために販売されているものであって道路設置用ではないので注意をして下さい。

段差解消するには?

では、ステップを利用せずに段差を解消する方法についてお話しします。道路法第24条には「道路管理者以外の者は、(中略)、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。(後略)」となっています。
 

つまり、道路管理者に許可をもらって道路と駐車場の段差を解消して下さいということになります。歩道の高さを低くする工事を行って下さいということです。これを歩道の「切り下げ」というのですが、費用が自己負担になってしまうのがネックになります。
 

工事については各自治体へ問い合わせ下さい。
 

尚、下記に分かりやすい図を添付させて頂きますのでご参照下さい。

  • (出典:埼玉県蓮田市ホームページ)
ステップの設置は、当たり前のように道路に設置されているので違反になるという事を知らないという方もいると思います。万が一、そのような方がいるようでしたら一度教えてあげると良いのではないかと思います。
ページの先頭へ