自宅を売却し、新居に住み替えをする場合、自宅売却で受け取ったお金を新居の住み替え代金として支払うということがあります。このような場合、売却する物件と新居となる物件の決済を同日に行うことが多くなります。
しかし、売却する自宅と新居を同日に決済となると新居への引越しができないまま引き渡すためどうなるのかという疑問が生じます。これを解決する方法として引渡し猶予を利用することでこの問題が解決できます。
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自宅を売却し、新居に住み替えをする場合、自宅売却で受け取ったお金を新居の住み替え代金として支払うということがあります。このような場合、売却する物件と新居となる物件の決済を同日に行うことが多くなります。
しかし、売却する自宅と新居を同日に決済となると新居への引越しができないまま引き渡すためどうなるのかという疑問が生じます。これを解決する方法として引渡し猶予を利用することでこの問題が解決できます。
まず、引渡し猶予って何?っていうところですが、引渡し猶予とは決済の日に所有権移転登記をして代金も受領するけれど、鍵の引渡しは後日にすることを言います。
どういうことかと言いますと、本来は決済日に所有権移転登記・残代金支払い・鍵の引渡しまで行います。
しかし引渡し猶予に関しては決済日に行うのは所有権移転登記・残代金支払いのみで、鍵の引渡しは後日行うこととなり、売主はそれまで住み続けることができます。
引渡し猶予については、売主側が急に申し出るというようなことは出来ず、契約段階で特約事項として記載しておく必要があります。
契約時の特約には下記のように記載されます。
(例文)「本契約は売主が買替えの為、本物件の引渡しを残代金支払後7日間猶予するものとします。」
上記のように残代金支払後〇日間、または〇年〇月〇日までというように日数を区切った内容の特約となります。
尚、引渡し猶予期間については7日~14日くらいで設定されることが一般的です。
他に決済時に支払う残代金(固定資産税など)については、通常の決済であれば決済日を基準に残代金の支払いを行いますが、引渡し猶予が設定されている場合は引渡し日(鍵の引渡し日)を基準に残代金の支払いを行います。支払いのタイミングは決済時となります。下記は通常の決済と引渡し猶予を利用した決済の簡単な流れです。
【通常の決済の場合】
契約→決済(残代金支払い・所有権移転登記・鍵の引渡し)
【引渡し猶予の場合】
契約→決済(残代金支払い(引渡し猶予日まで)・所有権移転)→鍵の引渡し
自宅売却する売主側にとって引渡し猶予の制度は便利でメリットがある反面。デメリットもあります。
【メリット】
①売却物件に住宅ローンの残債があったとしても、売却費用をもって住宅ローンの支払いが可能となり、新居において住宅ローンを組んだとしたもダブルローンのリスクを回避することできる。
②引渡し猶予期間を設けていると、仮住まいを探す必要がなく引越しが1回で済む。
【デメリット】
①引渡し猶予は買主側が了承の上に成り立つ制度なので、販売価格に影響を及ぼす可能性がある。
②鍵の引渡し前に残代金を支払い、所有権移転登記手続きを行うため、引渡し猶予期間の危険負担については売主側の負担となるケースが一般的。
最後に、引渡し猶予は買主側の了承があって初めて成り立つ制度です。売主側が一方的に決められるものではないと理解し、どうしても引渡し猶予が必要な場合は、不動産会社へ相談した上で利用の可否を決めていくことをオススメします。