9月1日は防災の日。不動産取引においては水害リスクの説明義務化が開始されました

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2020年09月01日

9月1日は防災の日。不動産取引においては水害リスクの説明義務化が開始されました

9月1日は防災の日です。防災の日とは「政府、地方公共団体等関係諸機関をはじめ、広く国民が台風、高潮、津波、地震等の災害についての認識を深め、これに対処する心構えを準備する」こととし制定された啓発日とされ、防災の日を含む週を防災週間としています。2020(令和2)年は8月30日(日)~9月5日(土)までが防災週間となっています。
 

さて、不動産取引においては2020(令和2)年8月28日(金)より、契約前に水害リスクの説明義務化が始まりました。説明については売買契約・賃貸契約問わず説明の必要があります。

水害リスクの説明がなぜ義務化されたのか?

水害リスクを説明するタイミングは契約前ということで、契約前に行う重要事項説明の中で行うこととなります。
 

なぜ、水害リスクの説明が必要となったのでしょうか?
 

これは単純に昨今の台風・豪雨によって河川などが氾濫し、多くの場所で洪水が発生し甚大な被害が出ており、居住者が逃げ遅れるのを防ぐことを目的としています。

水害リスクの説明はどのような説明になるのか?

水害リスクの説明は上記でも記載したように「重要事項説明書」によって説明がなされます。
 

説明内容はハザードマップを使っての説明となり、
 

①対象物件の所在地
 

②「洪水」「高潮」「雨水出水(内水)」の有無
 

大きくはこの2点が説明内容となります。
 

なぜ、ハザードマップを使っての説明となるのかいうと、重要事項説明書だけだと文字のみの説明になるので、それだけでは説明が不十分とされるからです。(下記添付画像参照)
 

 

②の「洪水」「高潮」というのは想像がつくと思いますが「雨水出水(内水)」とはどのようなことを言うのかご存じでしょうか?この3つの違いは下記となります。
 

「洪水」は川の堤防からの超水、または堤防の決壊により川から直接水が流れ込んでくることを言います。
 

「高潮」は台風などの強風や発達した低気圧の影響で海水面が異常に高まり、高波を伴って陸地に海水が押し上げられることを言います。
 

「雨水出水(内水)」とは市街地に降った雨が、都市の処理能力を超えておきる氾濫のことをいい、側溝やマンホールから溢れ出た水で氾濫がおきることと思っておけば良いかと思います。

説明を怠った不動産会社には行政処分が行われます

今回の水害リスクの説明が義務化されたことで、不動産会社もそれに従う必要があります。もし、説明を怠れば悪質な場合、業務停止命令などの行政処分が行われます。

水害はどこでも起きる可能性があると思って下さい

  • (写真)西宮市南部地域洪水ハザードマップ(西宮市ホームページより)

ハザードマップは今では、各市町村のホームページから誰でも見ることができます。そのためこれから住む場所が浸水想定区域かどうか事前に調べることもできます。(上記参照)
 

その他のハザードマップについては西宮市ホームページ(外部リンク)よりご確認ください。
 

 

最後に、水害というのはハザードマップで示された浸水想定区域以外でも起きる可能性は十分あります。あくまでも想定なので100%ではないということは頭にいれておきましょう。

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