住宅購入時にすまい給付金の申請をしてみませんか?
住宅購入は一生のうちでも何度も訪れるものではありません。何千万円という商品の買物ですので多くの費用負担が発生し、大半の人がローンを組んでの購入となる上に、2019(令和元)年10月からは消費税も8%から10%に上がる予定です。そんな費用負担が増えていく中、少しでもお金が返ってくるとなったら嬉しいですよね。そこで今日はすまい給付金についてお話したいと思います。
すまい給付金ってどんな制度
すまい給付金は消費税が5%から8%に引き上げられた2014(平成26)年4月より開始した制度で、消費税率引き上げによって生じた費用負担を緩和しようという制度です。申請後、最大で30万円(消費税が10%に増税後は最大50万円)の給付を受けることができ、新築・中古、戸建・マンション問わず利用できます。また、住宅ローンの有無も問わず利用できますが、それぞれ一定の条件を満たす必要あります。
一定の条件とは
【新築住宅】→工事完了後1年以内でかつ入居実績のない住宅
(住宅ローンを利用した場合)
・自ら居住すること
・床面積が50㎡以上であること
・住宅瑕疵担保責任保険に加入、建設住宅性能表示制度等を利用し品質が確認された住宅であること
(現金取得の場合)
上記3点に加えて、
・フラット35Sの基準を満たしていること
・住宅を引き渡された年の12月31日時点で50歳以上の人であること
【中古住宅】
(住宅ローンを利用した場合)
・自ら居住する
・床面積が50㎡以上
・既存住宅売買瑕疵保険に加入、既存住宅性能表示制度を利用(耐震等級1級以上)、建設後10年以内で、新築時に住宅瑕疵担保責任保険に加入または建設住宅性能表示制度を利用している
・売主が宅地建物取引業者であること
(現金取得の場合)
上記4点に加えて、
・住宅を引き渡された年の12月31日時点で50歳以上の人であること
注意しておかないといけないのが、住宅ローンの利用については金融機関より5年以上の借入れを行っていること。つまり親族からの借入れについては対象になりません。また、中古住宅を購入の場合は売主が宅地建物取引業者であることが条件となります。
実際にもらえる給付額は
では、実際にもらえる給付額がいくらになるのかと言いますと、申請する人の収入によって変わってきます。
【消費税8%の場合】
年収425万円以下(都道府県税の所得割額6.89万円以下)・・・30万円
年収425万円超~475万円(都道府県税の所得割額6.89万円超~8.39万円)・・・20万円
年収475万円超~510万円(都道府県税の所得割額8.39万円超~9.38万円)・・・10万円
【消費税10%の場合】
年収450万円以下(都道府県税の所得割額7.60万円以下)・・・50万円
年収450万円超~525万円(都道府県税の所得割額7.60万円超~9.79万円)・・・40万円
年収525万円超~600万円(都道府県税の所得割額9.79万円超~11.90万円)・・・30万円
年収600万円超~675万円(都道府県税の所得割額11.90万円超~14.06万円)・・・20万円
年収675万円超~775万円(都道府県税の所得割額14.06万円超~17.26万円)・・・10万円
尚、年収については夫婦(妻は収入なし)と中学生以下の子ども2人の世帯の場合の目安、所得割額については政令指定都市及び神奈川県は他の都道府県と異なります。
どのタイミングで申請すればよいのか
最後に申請のタイミングについてですが、引き渡しより1年3か月以内となっています。それを過ぎてしますと給付金が支払われませんのでご注意下さい。
また、すまい給付金制度については2021(令和3)年12月末にて終了し、それまでに自宅を購入し、かつ、入居された方が対象となります。
色々と書かせて頂きましたが今後の住宅購入において参考にしてもらえるようであれば幸いです。
更に詳しく知りたいということであれば、すまい給付金の公式ホームページがありますので右をクリックしてご参照下さい。→すまい給付金公式ホームページ

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