兵庫県でも休業要請が一部緩和されています
2020(令和2)年5月14日(木)、新型コロナウイルス感染拡大により全国に発令されていた緊急事態宣言が39県で解除されました。
引き続き緊急事態宣言がされたのは北海道・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・京都府・大阪府・兵庫県の8都道府県です。
しかし各地域ともに経済活動を再開すべく独自に基準を設け少しづつ休業・自粛要請を解除してきており兵庫県でも大阪府が実施したいわゆる「大阪モデル」を参考に独自に要請解除基準を設け、先日の5月16日(土)より一部の業種に関しては休業要請が解除され営業が再開され始めました。
兵庫県の休業要請緩和・解除の見直し基準は2つです
兵庫県内では休業要請解除の基準は2つあり下記となります。
①感染状況・・・新規陽性患者が1週間平均で5人以下
②医療体制・・・重症病床の空床数が40床以上
この①②の条件を7日間連続で達成した場合となり現在はそれを達成しています。
【直近1週間の状況(5月16日現在)】
①新規陽性者数(1週間平均) ②重症病床の空床数 評価
5月10日 3.7 47 〇
5月11日 3.9 51 〇
5月12日 3.0 50 〇
5月13日 3.0 53 〇
5月14日 2.7 52 〇
5月15日 2.6 52 〇
5月16日 1.6 54 〇
上記のように先週1週間は解除要件をクリアしています。
尚、新規陽性患者が1週間で10人以上となった場合、近隣府県の状況、PCR検査数等を勘案した上で再度自粛要請となります。
休業要請緩和となった業種について
休業要請緩和となった業種については下記④が今回対象となりました。①~③については引き続き休業要請等されている業種となります。
①引き続き休業要請を行う施設
・ 全国でクラスターが発生した施設及びその類似施設
キャバレー、ナイトクラブ等の接待を伴う飲食店、バー、パブ、ダンスホール、 カラオケボックス、ライブハウス、性風俗店
体育館、屋内水泳場、ボウリング場、スケート場、
スポーツジム、スポーツクラブなどの屋内運動施設
・クラスター発生施設区分のうち、上記以外の大規模施設 (床面積の合計が1,000㎡を超える下記の施設)
個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 等
マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター、テーマパーク、遊園地、屋外水泳場 等
(西播磨・但馬・丹波地域の施設を除く)
※西播磨地域:相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町
但馬地域 :豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町
丹波地域 :丹波篠山市、丹波市
・イベントの開催自粛要請を踏まえた施設(貸会議室は除く)
集会場、公会堂、展示場、多目的ホール、文化会館
・文教施設
学校(大学等を除く)
②基本的に休業要請を行わない施設 ※適切な感染防止対策の協力を要請
・社会生活を維持する上で必要な施設
医療施設 病院、診療所、薬局 等
生活必需物資販売施設 卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター・スーパーマーケット等における生活必需物資売場、コンビニエンスストア 等
食事提供施設 飲食店(居酒屋を含む)、料理店、喫茶店 等(宅配・テークアウトサービスを含む) ※営業時間については、午前5時から午後10時までの間を要請し、酒類の提供は午後9時までとすることを要請(宅配・テークアウトサービスは除く)
住宅、宿泊施設 ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿 等
交通機関等 バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、物流サービス(宅配等) 等
工場等 工場、作業場 等
金融機関・官公署等 銀行、証券取引所、証券会社、保険、官公署、事務所 等
(テレワークの一層の推進を要請)
その他 メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、ごみ処理関係 等
③社会福祉施設等
保育所、学童クラブ 等 必要な保育等を確保した上で、適切な感染防止対策の協力要請
介護老人保健施設その他これらに類する福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設 通所又は短期間入所の利用者については、家庭での対応が可能な場合には、可能な限り、利用の自粛を要請
④5月16日以降休業要請を行わない施設 ※適切な感染防止対策を要請
劇場、観覧場、映画館、演芸場 等 業種ごとの感染拡大予防ガイドライン又は業界団体等が作成するガイドラインに基づき、適切な感染防止対策の徹底を要請
(今後クラスターが発生した施設に対しては、特措法第24条第9項に基づき、施設の使用制限等を要請することも検討)
集会・展示施設 貸会議室
大学、学習塾 等 大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等
博物館 等 博物館、美術館、図書館 等
※西播磨・但馬・丹波地域以外の県立施設は除く。
商業施設 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
遊興施設(床面積の合計が1,000㎡以下(クラスター発生施設等を除く)) 個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、射的場 等
※西播磨・但馬・丹波地域は1,000㎡超の施設も休業要請を行わない。
運動施設、遊技施設(床面積の合計が1,000㎡以下(クラスター発生施設等を除く))
マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター、屋外水泳場 等
※西播磨・但馬・丹波地域は1,000㎡超の施設も休業要請を行わない。
まだ終息したわけではありません
今回の休業要請の緩和で外出する人も増えると思います。但しまだ終息したわけではありません。一気に外出する人が増えてしまうとまた感染拡大してしまう可能性があります。そうなると今までの我慢が水の泡となってしまいます。
もう少しの期間これまで通り不要不急の外出は控えて、新型コロナウイルス感染拡大を抑え終息に向けてなんとか耐え抜きましょう!

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