西宮市の国民保険被保険者で新型コロナウイルス感染症により働けない場合の傷病手当金支給の適用期間が延長されました
西宮市では、国民健康保険被保険者が新型コロナウイルスに感染し、または発熱などのより同症状が疑われ、療養が必要となり就労できなかった期間において傷病手当を支給しています。
尚、就労できなかった期間は一定の要件を満たしておくことが必要となりますが、支給の適用期間が2020(令和2)年12月31日(木)まで延長されました。
支給条件などについて
この支給は新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急対策となりますので、下記の支給条件が必要となります。
●対象者
①給与などの支払いを受けている西宮市国民健康保険被保険者
②新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状により同感染症が疑わ れ、その療養のため就労ができないこと。
③就労ができなくなったことにより、給与等の全部または一部の支払いが受けられない こと。
●支給期間
就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない期間
※但し、支給期間中であっても給与等が支払われている間は、傷病手当金は支給しませ ん。なお、給与等の支払いがあっても規定により算出される傷病手当金の額より少な い場合は、その差額を支給します。
●支給額
就労ができなくなった月の直近3か月間の給与収入÷就労日数×(2/3)×支給対象と なる日数
※支給対象となる日数:上記支給期間のうち、就労を予定していた日数。
※1日当たりの支給額に上限があります。
●適用期間
2020(令和2)年1月1日(水)~12月31日(木)の間で療養のため就労ができない期間
但し、入院が継続する場合などは、支給を始めた日から最長1年6か月までとなりま す。
以上が支給条件となります。
尚、支給申込申請はは郵送でも可能です。また、申請手続きを行う場合は必ず事前に下記担当部者ご連絡ください。
その他詳細については西宮市HPを確認頂くか、下記担当部署へ直接連絡頂きますようお願いします。
西宮市HPはこちら→https://www.nishi.or.jp/kurashi/kokuminkenkohoken/kyufu/syoubyouteate.html
【問い合わせ先】
西宮市国民健康保険課 支給チーム
住所:西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁1階
電話番号:0798-35-3120 FAX:0798-22-7288
西宮市の新型コロナウイルス感染状況
西宮市では2020年10月9日(金)14:00現在で、361人が感染(再陽性1人含む)しており、355人が退院、16人が入院・入院調整中、そして10人の方が亡くなっています。(西宮市HPより抜粋)
このように現在も毎日ですが数人の新規患者が確認されており収束にはまだまだ程遠いものです。そして移動も増えてきており感染リスクも高くなっていることから、手洗い・うがい、マスクの着用、外食などでは大声での会話は控えるなど感染防止の基本を忘れずに生活を心がけましょう。
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